4.血友病患者、血液凝固因子に起因する後天性免疫不全症候群(HIV)感染症患者の自己負担限度額
血友病患者、血液凝固因子に起因する後天性免疫不全症候群(HIV)感染症患者の高額療養費現物給付と自己負担限度額
特定疾病療養受療証が交付された、(1)血友病患者(血漿分画製剤を投与している第VIII因子障害および第IX因子障害)、(2)血液凝固因子製剤の投与に起因する後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものにかかわるものに限る)の患者の自己負担限度額は、上位所得者該当の有無にかかわらず10,000円となっており、それを超える額は現物給付されるので、医療機関の窓口での負担は最大でも10,000 円で済みます(表)。
表 血友病患者、血液凝固因子に起因する後天性免疫不全症候群(HIV)
感染症患者の自己負担限度額(1つの病院の月額)
疾病区分 | 所得区分 | 自己負担額 |
---|---|---|
血友病患者(血漿分画製剤を投与している第VIII因子障害および第IX因子障害) | なし | 10,000円 |
血液凝固因子製剤の投与に起因する後天性免疫不全症候群 | なし | 10,000円 |
「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から):厚生労働省保険局」より作成