4.治療後に払い戻し
高額療養費払い戻し申請
高額療養費払い戻し申請の手続きをする場合
事前手続きによる高額療養費制度(限度額適用認定証、高額療養費受領委任払制度)が利用できない場合、すでに支払いが済んでいても、払い戻しの申請・請求をすることで、後日、支払い済みの医療費と自己負担限度額との差額(高額療養費)が払い戻しされます。申請時にはいくら支払ったか(自己負担額)を確認する必要があります。
注意事項
申請手続 | 加入している医療保険によって申請方法や提出書類が異なるので、加入する医療保険の窓口に問い合わせてください。 |
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申請が適用される期間 | 2年前の医療費支払いまでさかのぼって申請できます。 |
申請時に必要なもの | 病院・薬局の領収書など(加入医療保険の担当窓口に問い合わせてください)。 |
申請手続きの流れ
高額療養費資金貸付制度/高額医療費貸付制度
医療費支払いのためのお金を無利子で借りることができ、払い戻しを受けるまでの約3ヵ月間の負担を軽くすることができる制度です。
高額療養費資金貸付制度、高額医療費貸付制度の手続きをする場合
高額療養費の8〜9割を借りられる制度です。
利用の可否や手続きの仕方は医療保険により大きく異なりますので、詳細は加入している医療保険にご確認ください。
※加入している医療保険の種類によって、内容が異なることがありますので、詳しくは各自治体または健保組合にご確認ください。
「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から):厚生労働省保険局」より作成
全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページ:高額医療費貸付制度より作成