3.治療前に手続き

限度額適用認定証交付申請

70歳以上

70歳以上で、一般区分(156万円~約370万円)の方、および現役並み(年収約1,160万円~)の方の高額療養費(公費負担分)は医療費からすでに差し引かれ、医療機関からは自己負担限度額のみが請求されるため手続きの必要はありません。

また、住民税非課税世帯の方と現役並み「(年収約370万円〜約770万円)、(年収約770万円〜約1,160万円)」の方は治療を受ける前に、あらかじめ「限度額適用認定証交付申請」が必要となります。

70歳未満

治療を受ける前に、あらかじめ「限度額適用認定証交付申請」の手続きをし、交付された認定証を病院窓口に提出しておくと、窓口の支払いが自己負担限度額までとなります。

70歳未満一般の場合

注意事項

認定証交付申請先は、医療保険の種類によって異なります。国民健康保険は各市町村役場、組合管掌健康保険は各健康保険組合、船員保険と全国健康保険協会は協会の各都道府県支部、共済組合は各共済組合です。
保険料(税)に滞納がある世帯には原則交付されません。

高額療養費受領委任払制度

注意事項注意事項イラスト

※詳しくは保険証に記載されている保険者・自治体にご確認ください。

「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から):厚生労働省保険局」より作成 

(参考)
厚木市ホームページ:http://www.city.atsugi.kanagawa.jp
相模原市ホームページ:http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
さいたま市ホームページ:http://www.city.saitama.jp

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