計算方法

70歳未満の場合の計算方法

適用区分 ひと月の限度額(世帯ごと)
1 年収約1,160万円〜の方
  • 健保:
  • 標準報酬月額83万円以上
  • 国保:
  • 旧ただし書き所得901万円超
252,600円
+(医療費−842,000円)×1%
多数回該当:140,100円
2 年収約770〜約1,160万円の方
  • 健保:
  • 標準報酬月額53万〜79万円
  • 国保:
  • 旧ただし書き所得600万円超〜901万円
167,400円
+(医療費−558,000円)×1%
多数回該当:93,000円
3 年収約370〜約770万円の方
  • 健保:
  • 28〜50万円
  • 国保:
  • 旧ただし書き所得210万円超〜600万円
80,100円
+(医療費−267,000円)×1%
多数回該当:44,400円
4 〜年収約370万円の方
  • 健保:
  • 標準報酬月額26万円以下
  • 国保:
  • 旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
多数回該当:44,400円
5 住民税非課税の方 35,400円
多数回該当:24,600円
  • 注)
  • 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
  • 旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から基礎控除(43万円、一部例外あり)を除いた額です。

70歳以上の場合の計算方法

平成30年8月診療分から

適用区分   ひと月の限度額
(世帯ごと)
外来
(個人ごと)
現役並み
年収約1,160万円~
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
252,600+(医療費-842,000)×1%
多数回該当:140,100円
年収約770万~約1,160万円
標準報酬月額53万円以上
課税所得380万円以上
167,400+(医療費-558,000)×1%
多数回該当:93,000円
年収約370万~約770万円
標準報酬月額28万円以上
課税所得145万円以上
80,100+(医療費-267,000)×1%
多数回該当:44,400円
一般 年収156万~約370万円
標報26万円以下
課税所得145万円未満等
18,000円
(年間上限
14万4千円)
57,600円
多数回該当:44,400円
住民税
非課税者
Ⅱ住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
多数回該当:適用なし
Ⅰ住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円
多数回該当:適用なし
  • 注)
  • 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含む)では自己負担限度額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が自己負担限度額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から):厚生労働省保険局」より作成

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