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3.差額ベッドと食事代(その2)

入院時食事療養費(入院中の食事代)

入院患者(被保険者・被扶養者等)の食事代(食事療養費)は、厚生労働大臣が定める基準によって算定された食事代(食事療養に要する費用で、通常の入院時食事療養[Ⅰ]では1食につき640円(流動食のみを提供する場合以外の食事療養を行う場合)、入院時食事療養[Ⅱ]*では1食につき506円)から、患者の一部負担分を差し引いた額(標準負担額**)が給付されるという、食事代の助成を受けることができます。

標準負担額とは、所得区分によって決められた入院食に対して支払う患者の一部負担金のことです(表 1)。

  • *
  • 入院時食事療養[Ⅰ]を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者の食事療養のことです。
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  • 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による食事療養を行う保険医療機関に入院している患者の食事療養費のことです。食事代の算定要件としては、(1)原則として医療機関を単位として算定を行うこと、(2)食事療養は栄養士によって行われていること、(3)患者の年齢、病状によって適切な栄養量及び内容の提供が行われること、(4)提供食数、食事せん、献立表等食事療養関係の帳簿が整備されていることなどが挙げられています

表1 入院時食事療養費の患者「標準負担額」

現役並み所得者・一般 460円/食

住民税非課税の世帯に属する方(③を除く) 210円/食
②のうち、過去1年間の入院日数が90日を超えている方 160円/食
住民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70歳以上の方 100円/食

現役並み所得者・低所得者については、高額療養費制度の表参照。

低所得者に該当する場合は、患者の申請に基づいて、保険者(「後期高齢者」の場合は市町村)が「標準負担額減額認定証」を交付します。

長期該当になる場合は新たに申請を行います。

入院時の食事 厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117203.html

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