5.医療費控除(その2)
医療費控除の手続き方法
- (1)
- 医療費控除の手続きの方法は、確定申告により1年間の医療費控除の明細書を税務署に提出して行います。
- (2)
- 申請に必要な書類は、(a)医療費控除に関する事項を記載した確定申告書(税務署によっては署内にあるタッチパネルで簡単に作成できます)、(b)1年間の医療費控除の明細書(病院や薬局などの控除の対象となる出費の領収書等を参考に作成)、(c)確定申告書に還付先を記入するための銀行口座番号・印鑑です。
- (3)
- 申告の時期は翌年2/16〜3/15で、窓口は、税務署です。
医療費控除の金額の範囲と控除の対象
- (4)
- 医療費控除の対象、「生計を一にする」1世帯で1年間に医療費の支払いが10万円以上(一部例外あり)あった場合に申告できます。
- (5)
- 医療控除の対象となるものとならないものを示します(表2)。
- (6)
- 注意すべき点としては、(a)高額療養費で還付された分は、医療費から差し引く計算となること、(b)医療控除の対象者の範囲は、本人、そして本人と「生計を一にする」配偶者、そのほかの親族であること(同居は要件ではなく、仕送りしている子供、生活費を送っている両親なども対象となります)、(c)夫婦が共働きで税金を別々に支払っていても夫婦のいずれかにまとめて申告することができること、(d)医療費から差し引かなければならない保険金等と、医療費から差し引く必要がない保険金等がある等があげられます。
表2 控除の対象となる医療費と控除の対象とならない医療費
対象となる医療費 | 対象とならない医療費 |
---|---|
|
|
「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から):厚生労働省保険局」より作成
国税庁ホームページ No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)より作成