7.受領委任払い

受領委任払いとは

国民健康保険では、「高額医療費貸付制度」に代わり、「高額療養費受領委任払い」の取り扱いを行っている場合(市区町村)もあります。

医療機関への支払いが自己負担限度額*までとなることは、これまでの高額医療費貸付制度と変わりませんが、国民健康保険へ「医療費を支払うことが困難であること」の申し立てを行い、医療機関との受領委任契約を行う必要があります。

  • 自己負担限度額はその方の世帯の課税状況によって異なります。「5. 制度に関する基礎知識」の(6)“合算高額療養費(その2)”の表1・2を参照。

利用できる人

利用できる人は、各市区町村の国民健康保険加入者で、医療費が高額なため生活を維持しつつ医療機関へ医療費を支払うことが困難な人です。

支払いが特に困難でない人は利用できないので注意する必要があります。

申請手続き

受領委任払いの申請は、住所地の役所(出張所)保険年金担当課で受け付けています。

申請の際に必要なものは、(1)保険証(国民健康保険被保険者証)、(2)印鑑(朱肉を使うもの。認め印でも構いません)、(3)病院の発行した請求額が出ている書類がある場合はその書類です。(3)がない場合は(1)〜(2)のみを持参します。

※内容が異なることがありますので、詳しくは各自治体にご確認ください。

(参考)
厚木市ホームページ:http://www.city.atsugi.kanagawa.jp
相模原市ホームページ:http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp
さいたま市ホームページ:http://www.city.saitama.jp

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