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2.限度額適用認定証(その2)

高額療養費制度の現物給付化に必要な「限度額適用認定証」

医療費が高額になることが予測された場合、70歳未満の患者(被保険者、被扶養者等)が高額療養費の現物給付を受けるためには、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提出しなければなりません。

患者はあらかじめ保険者の認定を受けて、所得区分に応じた「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることになっています。

医療機関の窓口に、「限度額適用認定証」を提出しなかった場合は、自己負担限度額を超えた相当分の高額療養費は現物給付化の対象にはならないので、一度、入院医療費の患者一部負担金(3割)を窓口で支払い、その後で保険者に高額療養費の申請を行う必要があります。

認定証の種類

被保険者が70歳未満の住民課税世帯は、「限度額適用認定証」の申請が必要となります。「限度額適用認定証」は入院に係る医療費が対象となります。

被保険者が70歳未満の住民税非課税世帯は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(入院に係る医療費と食事代)、もしくは「標準負担額減額認定証」(入院に係る食事代)の申請が必要となります。

「限度額適用認定証」等の手続き

  • (1)
  • 申請対象者:「限度額適用認定証」等の申請対象者は70歳未満の場合は、国民健康保険に加入している人、そのほかの健康保険組合、協会けんぽ、船員保険、共済組合など各種の保険に加入している人、および被扶養者です。
  • (2)
  • 申請先:国民健康保険の場合は、各市区町村役場の国保年金課にて随時受け付けています。組合健康保険の場合は加入する各健康保険組合が、協会けんぽの場合は全国健康保険協会の各都道府県支部が(船員保険の場合は船員保険部)、共済組合の場合は加入する各共済組合が、それぞれ申請を受け付けて「限度額適用認定証」等を交付します。

「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から):厚生労働省保険局」より作成

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