5.医療費控除(その2)

医療費控除の手続き方法

  • (1)
  • 医療費控除の手続きの方法は、確定申告により1年間の医療費控除の明細書を税務署に提出して行います。
  • (2)
  • 申請に必要な書類は、(a)医療費控除に関する事項を記載した確定申告書(税務署によっては署内にあるタッチパネルで簡単に作成できます)、(b)1年間の医療費控除の明細書(病院や薬局などの控除の対象となる出費の領収書等を参考に作成)、(c)確定申告書に還付先を記入するための銀行口座番号・印鑑です。
  • (3)
  • 申告の時期は翌年2/16〜3/15で、窓口は、税務署です。

医療費控除の金額の範囲と控除の対象

  • (4)
  • 医療費控除の対象、「生計を一にする」1世帯で1年間に医療費の支払いが10万円以上(一部例外あり)あった場合に申告できます。
  • (5)
  • 医療控除の対象となるものとならないものを示します(表2)。
  • (6)
  • 注意すべき点としては、(a)高額療養費で還付された分は、医療費から差し引く計算となること、(b)医療控除の対象者の範囲は、本人、そして本人と「生計を一にする」配偶者、そのほかの親族であること(同居は要件ではなく、仕送りしている子供、生活費を送っている両親なども対象となります)、(c)夫婦が共働きで税金を別々に支払っていても夫婦のいずれかにまとめて申告することができること、(d)医療費から差し引かなければならない保険金等と、医療費から差し引く必要がない保険金等がある等があげられます。

表2 控除の対象となる医療費と控除の対象とならない医療費

対象となる医療費 対象とならない医療費
  • (1)
  • 医師、歯科医師、助産師に支払った診療費(医師による不妊治療は男女いずれを対象とするものでも控除の対象となります)、分娩費、入院費など(謝礼は除きます)
  • (2)
  • 高血圧や心臓病等の治療、療養のために必要な売薬や漢方薬等の医薬品の購入費(サプリメントなどの保健薬や予防薬は除きます)
  • (3)
  • あんま、マッサージ、鍼灸師などによる施術代
  • (4)
  • 在宅療養の費用(ホームヘルパーの療養上の経費)
  • (5)
  • 医療機関への通院費、医師の送迎費用
  • (6)
  • 義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費
  • (7)
  • 「介護保険法による入所等の費用」「同法による医療系居宅サービス等の費用」等
  • (8)
  • フィットネスクラブ等の利用料金(厚生労働省指定の施設で、医師の処方箋が必要です)
  • (1)
  • 美容整形手術費用
  • (2)
  • 太り過ぎや肌荒れなど健康増進、病気予防のためのビタミン剤やサプリメント等
  • (3)
  • 人間ドックなどの健康診断の費用(疾病が発見された場合は控除が認められます)
  • (4)
  • 療養上の世話や宿泊のために親族に支払う費用
  • (5)
  • 一般の近視や矯正のための眼鏡やコンタクトレンズの購入費用(厚生労働省が認めた疾病について医師による治療上必要な眼鏡等を購入した場合は控除が認められます)
  • (6)
  • 通院に自家用車を使用したときのガソリン代
  • (7)
  • 医師、歯科医師、助産師への謝礼
  • (8)
  • かつらの購入費
  • (9)
  • 紙おむつ、寝具類の購入費用(おむつの使用証明書があれば控除が認められます)

「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から):厚生労働省保険局」より作成
国税庁ホームページ No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)より作成

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