6.高額医療費貸付制度

高額医療費貸付制度とは

各保険者による高額療養費の決定は、医療機関から提出されるレセプトの審査を経て行うので、請求してから支給されるまでに約3ヵ月程度かかるため、高額な医療費で家計の負担が増大します。

各保険者は、その間の医療費の支払いに充てる資金を無利子で患者(被保険者、被扶養者等)に融資する「高額医療費等貸付事業」を行っています。

高額医療費の貸付制度

貸付制度の仕組み

高額医療費貸付制度を利用した場合、患者が負担するのは自己負担限度額*までの一部負担金のみとなり、残りは保険者が患者に代わって医療機関に支払います。

ただし、食事代や保険診療の対象とならないものは貸付対象外なので、患者が別途負担することになります。

  • 「制度に関する基礎知識」の“4.合算高額療養費(その2)”の表1・2を参照。

利用できる人

貸付制度を利用できる人は、各保険に加入している人です。ただし、①医療機関等の承諾が得られていない場合、②健康保険料の滞納がある場合は貸付制度を利用できないことがあります。

申請手続き

加入する保険者によって異なりますが、国民健康保険では次の手続きを行います。

  • (1)
  • 貸付申請書類の交付(必要なものは保険証):医療機関等の承諾を得た後、保険証を持参の上、住所地の役所(出張所)保険年金担当課へ出向き、窓口にて申請書類を受け取ります。
  • (2)
  • 医療機関等への医療費(自己負担限度額)の支払い:医療機関等で申請書類に必要事項を記入してもらい、自己負担限度額までの一部負担金を医療機関等へ支払います。ただし、食事代や保険診療の対象とならないものは別途負担する必要があります。
  • (3)
  • 申請書類の提出:保険証、貸付申請書類、領収書および印鑑を持参し、住所地の役所(出張所)保険年金担当課へ申請書を提出して貸付申請手続きは完了です。

貸付制度による貸付額

高額療養費支給見込額に近い金額(国民健康保険では給付見込金額の90%、全国健康保険協会管掌健康保険と船員保険は給付見込金額の80%)を無利子で借り受けることができます。

高額医療費貸付制度利用上の注意事項

  • 貸付の対象は、医療機関ごとになります。
  • 入院と外来は別々に取り扱います。
  • 1ヵ月(暦月)の医療費が自己負担限度額を超えない場合は、利用できません。
  • 診療月の翌月1日から起算して2年を経過しますと、時効により利用できなくなります。

※内容が異なることがありますので、詳しくは各自治体にご確認ください。

全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページ:高額医療費貸付制度より作成

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