• トップページ
  • 支払いについて(入院と外来の違い)- 4.外来時の支払い

4.外来時の支払い

外来診療費用の支払い方法

外来の診療(初診・再診)費用は、受診した当日の医療費の3割の自己負担分(定額の限度額、小学校就学以降70歳未満及び現役並み所得者である70歳以上の場合)を会計の窓口にて支払います。

外来の診療費用の支払い方法については、会計窓口にて現金で支払う方法のほかに、自動精算機で支払うシステムをとる病院も増えています。自動精算機では現金のほかにクレジットカードでの支払いが可能です。

外来診療費用と高額療養費

外来時の診療費用でも、医療費が高額になり窓口負担が増大した場合には、その負担を軽減するため定額の限度額を支払った後に精算を行い、自己負担限度額を超えて支払った分が支給(還付)されるという、高額療養費制度を利用することができます。

また、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けて窓口に提出しておくと窓口負担は自己負担限度額までとすることができます。

外来の診療費用は、(1)初診の場合は、基本診療料(初診料)のほかに、時間外加算、休日加算、深夜加算などが加算されます、(2)再診の場合は、基本診療料(再診料)のほかに、時間外加算、休日加算、深夜加算、外来管理加算などが加算されます。そして、初診・再診ともに、その日に行った診療に基づき、投薬料、注射料、処置料、検査料、手術料、レントゲン料、リハビリ料などが合算されます。

外来時の支払い

「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から):厚生労働省保険局」より作成

ページトップへ