• トップページ
  • 支払いについて(入院と外来の違い)- 3.患者が70歳未満の場合の「限度額適用認定証」による高額療養費制度を利用する仕組み

3.患者が70歳未満の場合の「限度額適用認定証」による高額療養費制度を利用する仕組み

限度額適用認定証による高額療養費の現物給付化

高額療養費の現物給付化、自己負担限度額のみの窓口負担という制度は、

  • (1)患者の保険者に対する「限度額適用認定証」の申請
  • (2)保険者による限度額適用認定証の交付
  • (3)患者による限度額適用認定証の医療機関への提示
  • (4)医療機関による患者への入院費用の自己負担限度額の請求
  • (5)患者による医療機関への自己負担限度額の支払い
  • (6)医療機関から保険者への医療費の請求
  • (7)保険者による医療機関への医療費の支払い

という手続きによって成り立っています。

限度額適用認定証は保険者(加入する各種健康保険組合や市区町村役場の国保年金課など)に申請します。

限度額適用認定証の交付

「限度額適用認定証」交付の申請は、国民健康保険の場合は各市区町村役場の国保年金課などにて随時受け付けています。申請には国民健康保険証が必要です。ただし、保険料(税)に滞納がある世帯には原則交付されません。

組合管掌健康保険の場合は加入する各健康保険組合へ、全国健康保険協会(以下 協会けんぽ)と船員保険は全国健康保険協会の各都道府県支部へ、共済組合の場合は加入する各共済組合へ、それぞれ申請して交付を受けることができます。

交付された「限度額適用認定証」を健康保険証とともに、入院時や入院が決まった際に病院に提示することで、入院費用は定額の限度額である3割(小学校就学前は2割)の窓口負担ではなく、自己負担限度額を上限とした窓口での支払いとなります。

「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から):厚生労働省保険局」より作成

ページトップへ