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  • 支払いについて(入院と外来の違い)- 2.入院時の高額療養費の制度の利用方法

2.入院時の高額療養費の制度の利用方法

入院時の高額療養費の制度

例えばがんなどの重い病気やケガなどで入院が長期に及ぶと、医療費の自己負担が高額となります。 入院による家計の負担を軽減するために、入院に要する医療費の一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が支給(還付)されるという高額療養費制度があり、入院患者はこれを利用することができます。

高額療養費制度を利用した入院費用の支払いには、
●治療後に払い戻し
●治療前に手続き
の2つのパターンがあります。

入院費用の集計の結果で高額な医療費が判明し、入院費用の3割を支払った上で、高額療養費の支給を申請した約3ヵ月後に、支払った金額から自己負担限度額を差し引いた分が支給(還付)される場合がパターン(1)です。

●パターン(1)治療後に払い戻し
治療後に払い戻し

入院前に高額な医療費が推測された場合に、事前に「限度額適用認定証の交付」手続きをすることで、入院時の費用の支払いは通常の医療費の3割負担ではなく、自己負担限度額までとするのがパターン(2)です。

パターン(2)治療前に手続き
治療前に手続き

70歳以上で、一般区分(156万円~約370万円)の方、および現役並み(年収約1,160万円~)の方の高額療養費(公費負担分)は医療費からすでに差し引かれ、医療機関からは自己負担限度額のみが請求されるため手続きの必要はありません。

また、住民税非課税世帯の方と現役並み「(年収約370万円〜約770万円)、(年収約770万円〜約1,160万円)」の方は治療を受ける前に、あらかじめ「限度額適用認定証交付申請」が必要となります。

「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から):厚生労働省保険局」より作成

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